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テルミちゃんの知って得する知恵袋「美容医療のトラブル」

 世の中には、メイクテクニックやプチ整形など美しくなるための情報がたくさんあります。しかし、ウエブサイトやSNSなどに掲載されている情報は、必ずしもすべてが正しいとは限りません。魅力的な広告で注意をひき、実際は全く異なる内容の契約をさせ、トラブルに発展することも多いのが実情です。

 

 県内でもこんな相談がありました。美容外科のホームページに、4,800円で二重まぶたの手術ができると書かれているのを見つけて興味を持ち、早速カウンセリングの予約をしました。美容外科に出向き、二重まぶた手術に興味があることを伝えると、「まぶたの薄い人しか、この金額ではできない」と、別の高額な手術を勧められました。「そのような高額な支払いはできない」と断ると、「なぜ払えないの」としつこく尋ねられ、クレジットの分割払いを強く勧められました。何度も断りましたが、5時間も勧誘され続けたため、根負けして契約をしてしまい、その日のうちに二重まぶたの手術を受けてしまいました。ホームページでは、手術料を4,800円だと記載しておきながら、12万円もの高額な契約をさせられたことに納得できず、支払いたくないという相談でした。

 

 何度も断っているにもかかわらず、5時間もの長時間に及ぶ勧誘が行われたことは問題です。美容目的の施術には緊急性はありません。自分が希望していた施術と異なるものを勧められたり、今日中に契約・施術するなら割引すると言われたりしても、その場で契約も施術もしてはいけません。体にメスを入れる手術をしてしまえば、どんなに悔やんでも元に戻すことはできません。美容医療では、リスクや副作用が全くないということはないので、必ず医師から説明を受け、リスクや副作用についてよく理解し、納得したうえで施術を受けるかどうか判断してください。

 

 また、クレジットの分割払いをする場合、分割払い手数料が発生します。返済期間が長くなるほど手数料の負担が大きくなり総支払額も高額になります。そのような高額な支払いをしてまでも本当に必要な施術なのか慎重に判断してください。

 

 困った時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

【相談】こんな請負工事業者には注意しましょう

【事例1】

 自宅の外壁の塗装をしたいと思い、インターネットで施工業者を探していた。事業者紹介サイトを通じて連絡をしてきた業者が、外壁の様子を確認したいというため、現地を確認してもらったうえで見積もりをしてもらうことにした。

後日業者が来訪し、こちらの希望を伝えながら想定される工事内容について説明を受け、最終的に150万円の見積額を提示され、納得して契約をすることにした。業者から、材料の仕入れのために施工前に代金を全額振り込んで欲しいと依頼されたため、契約の翌日、150万円全額を業者の指定口座に振り込んだ。なお、作業スケジュールについて、業者は「ほかの現場の仕事もあって忙しいが、早々に足場を立てて順次作業を開始し、3週間以内に工事を完了する」と話していた。

 ところが、1週間を経過しても業者から何の音沙汰もなく、不審に思い業者に電話をしたところ、会社の電話にも社長の携帯電話にもつながらなかった。会社に何度かかけるうち、1度だけ事務員と思われる女性が対応し、「社長に伝えておく」と言われたが、結局、折り返しの連絡はなかった。会社まで行ってみたが事務所は真っ暗で人の気配がなかった。工事が行われないのであれば、支払ったお金を取り戻したい。

                               (40代 男性)

 

<センターの対応>

 業者を知ったきっかけは事業者紹介サイトだったものの、自宅を訪問してから、工事内容の説明と見積もりを提示されて契約に至ったことから、訪問販売とみなすことができ、クーリング・オフが可能だと考えました。クーリング・オフの期日が迫っていたため、当日中にクーリング・オフのハガキを発送するよう助言しました。

 消費生活センターからも業者に電話をしてみましたが、電話がつながることはありませんでした。交渉ができなければ、消費生活センターでは何もできないため、今後、何ができるか弁護士に相談することを勧めました。

 

<アドバイス>

 住宅の新築工事、リフォーム工事、除雪作業など様々な請負契約で、代金を全額前払いしたにもかかわらず、全く工事をしなかったり、一部工事に着手したものの中断したまま放置され、その後業者と連絡がとれなくなったという相談が増加しています。業者を知ったきっかけが、事例のようなインターネットの事業者紹介サイトだったというケースが少なくありません。しかし、事業者紹介サイトの利用者同士でトラブルがあった場合、トラブルは両者で解決するようにという利用規約により、サイト運営側は一切責任を負わず、トラブルが発生しても助けてくれないと考えるべきです。そのようなサイトから紹介された事業者は、必ずしも信用できるとは限りません。

 請負工事等では、工事の着手前に代金の10%~30%、その後工事の進捗状況に応じて中間金、完成後に残金を支払う出来高払いをするのが一般的です。そもそも、請負契約における代金支払い時期について定めた民法の規定では、「報酬は、仕事の目的物の引き渡しと同時に支払わなければならない」と、報酬の支払いは目的物の引き渡しと同時履行の関係に立つと規定されています。この規定と異なる出来高払いを採用しているのは、建設業法により、下請業者の保護を目的としているためです。しかしながら、工事前に全額もしくは全額に近い金額を請求するということは、請負業者が相当に資金繰りに困っている可能性が高いともいえますので、そのような業者と契約をする場合は、そのリスクを慎重に判断してください。県内では今年、複数のリフォーム工事の契約をしながら工事をせず、返金もしなかった者が詐欺罪で逮捕された事件も発生しています。

 また、工事に着手したケースでも、とても専門家がしたとは思えない、ずさんな施工内容であるにもかかわらず、再三お願いしても全く補修がされないという相談もありました。

請負工事をする場合は、複数の業者から見積もりを取り、施工実績を確認したり、質問を投げかけた際に、きちんと専門知識を持って応答できているかなどを見極めて依頼する業者を決めましょう。それでも、不安な時は信頼できる団体に業者選びの助言をもらいましょう。

 

住まいるダイヤル(公益社団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)

03-3556-5147

電話受付 10:00~17:00(土日祝 年末年始を除く)

リフォーム見積チェックサービス(無料)を行っています

 

 

テルミちゃんの知って得する知恵袋「あと2時間で電話が使えなくなる」

 「不審な電話が来た」という相談は、県内の消費生活センターに寄せられる相談の中で常に上位にあります。その中でも、今年の3月以降急増しているのが、総務省や大手通信会社を名乗って「あと2時間で電話が使えなくなる」というものです。

 

 自宅の固定電話に着信があったので出ると、大手通信会社を名乗り、「緊急のお知らせです。2時間後にこの電話が使えなくなります」と自動音声が流れました。「詳しいことをお聞きになりたい方は1を押してください」というアナウンスが流れたため1を押すと、オペレーターらしき男性につながりました。その男性から「昨年9月に携帯電話を契約していますね」と言われましたが、全く記憶になく、携帯電話の番号を聞いても心当たりはありませんでした。しかし、動揺していたこともあって、固定電話の名義人である夫の氏名、住所、私との関係、生年月日などを聞かれるままに答えてしまいました。「また、後で連絡します」と言って電話が切れましたが、結局何のための電話だったのかわからず、個人情報を教えてしまったことに不安を覚えました。

 

 このような電話は、言葉巧みに家族構成、資産状況などを聞き出そうとするほか、警察官をかたる人物が登場して、あなたはある事件に関与している疑いがあり捜査対象になっているなどと切り出し、言葉巧みにお金を送金させようとする事例もあります。多くは、+18、+81など+(プラス)で始まる国際電話で発信されたような形跡が見られます。

 

 固定電話や携帯電話があと2時間で使えなくなるなどという連絡を総務省や大手電話会社が個別にすることはありません。+(プラス)で始まる身に覚えのない着信は無視し、かけ直しなどしないようにしましょう。もし電話に出てしまった場合は、会話の途中でも電話を切るようにしましょう。

 

 県内の警察署では、迷惑電話の撃退装置の貸し出しをしています。対象となる世帯や貸出期間に制限はありますが、警告メッセージが流れたり、会話の内容をしっかり録音してくれますので、詐欺の予兆電話を防ぐための有効な手段になるでしょう。不審な電話に不安を抱く方は、試してみてはいかがでしょうか。

 

 困った時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「新紙幣発行に便乗した詐欺に注意」

 7月3日から1万円、5千円、千円の新紙幣が発行されています。新紙幣は偽造防止のための様々な新しい技術が加えられているほか、誰にとっても使いやすいように、触った時や見た時に券種を区別しやすくする工夫が施されたユニバーサルデザインとなっています。キャッシュレス決済が加速している現代では、現金に触れる機会は少なくなっているかもしれませんが、新紙幣の発行に便乗した詐欺の発生が懸念されており、実際に次のような被害が複数発生しています。

 

 役所の職員を名乗って「医療費の還付金を受け取れる」などと電話があり、話を聞いているうちに、次第に新紙幣に話題が移っていきました。電話の相手が金融機関の職員を名乗る男性に代わり、取引先の銀行や口座の情報を聞かれ、疑うことなく答えました。すると、「新紙幣の発行に伴い旧紙幣は使えなくなる。こちらに旧紙幣を預けてもらえば、すぐに新紙幣と交換する」と言われました。その後、自宅に訪問してきた金融機関の職員を名乗る人物に旧紙幣を渡したものの、その人物は新紙幣を持ってくることはなく、そのまま連絡が取れなくなりました。

 

 この他にも、「国が新紙幣の発行枚数を決める調査をしているので、旧紙幣を自宅で保管していれば、職員に預けて欲しい」などという名目で旧紙幣を騙し取られたケースもあります。

 

 新しい紙幣が発行された後でも、これまで使用していた紙幣が使えなくなることはありません。国立印刷局の日本銀行券特設サイトには、「お札は、法律で無制限の強制通用力があることが定められており、法律上の特別な措置が取られない限り、この通用力を失うことはない」と明記されています。

 

 「旧紙幣は使えなくなる」などという嘘で不安をあおり、「新紙幣に交換してあげる」という電話や訪問があっても、信用してお金を預けることは絶対にやめましょう。新紙幣に交換したいのであれば、最寄りの金融機関で交換しましょう。

 

 困った時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「害虫・害獣駆除のトラブルに注意」

 インターネット広告などで「格安」「〇〇円~」「すぐ駆けつける」とうたう業者にハチの巣の駆除を依頼したところ、予想外の高額料金を請求されたという相談が消費生活センターに寄せられています。

 

 こんな相談がありました。一人暮らしの高齢女性宅の軒下に、キイロスズメバチの巣が見つかりました。困った女性が親戚に相談すると、その親戚がインターネットで、「ハチの巣の駆除3千円~」という広告を見つけ、業者に問い合わせました。業者から、「料金は巣を見てみないとわからない」と言われましたが、「3千円~」の広告が印象に残っていて、そんなに高額にはならないだろうと思い、その業者に来てもらうことにしました。数日後、防護服を着た作業員が一人でやってきて巣を確認し、「料金は5万円かかる」と言いましたが、そんなものかと思い、そのまま作業をお願いしました。ほどなく作業が終了し、業者から渡された契約書兼請求書を見ると、税込み17万円と記載されていました。作業前には5万円と言われていたのに、作業後17万円という高額な請求をされ納得できないというものです。

 

 この事例では、業者が訪問してから料金が告げられ、駆除を依頼することになったため、訪問販売とみなし、クーリング・オフが可能であることを説明しました。しかし、相談者はクーリング・オフはしないこととし、業者と交渉した結果、料金を減額してもらうことで終了しました。

 

 くらしのレスキューサービスと称して、害虫・害獣の駆除ばかりではなく、水回りの修理、ロードサービスなど「〇〇円~」と低額な最低料金を目立つように広告し、いざ作業を依頼すると驚くほど高額な料金を請求されるという相談が後を絶ちません。極端に安い価格で「すぐに駆けつける」という広告には注意しましょう。緊急の対応が必要な場合だからこそ、このような広告の業者に頼りたくなりますが、平時から信頼できる業者を見つけて、いざという時に備えておくと安心です。頼れる業者がいない場合でも、慌てず複数の業者から見積もりをとって比較検討し、強引に契約を勧めるような業者とは契約しないようにしましょう。

 

 困った時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「借金で困ったら、早めに相談しましょう」

 人生で最も高い買い物は「家」だと考える方は多いと思います。戸建住宅やマンションを現金一括払いで購入する人もいますが、大多数は将来の生活設計を描きながら住宅ローンを組むことでしょう。ところが最近、住宅購入後に、当初の生活設計が狂い、想定外の借入れによって生活が圧迫され精神的に追い詰められるケースが増えています。

 

 ある40代の男性は、住宅ローンや自動車ローンを抱えた状態で、生活費や子供の学費などのために借入れを重ね、借入金返済のために新たな借入れをするという悪循環に陥ってしまい、気がつくと住宅ローン以外の負債が1,500万円に膨らんでいました。毎月の返済額の合計が給料の額を超えてしまい、とうとう返済することができなくなった男性は追い詰められ、消費生活センターに相談しました。
消費生活センターは、男性を弁護士につなぎ、その結果、男性は住宅を手放すことなく債務整理ができる「個人再生」の方法で手続きを進めることになりました。

 

 複数の業者から借金をしていて、返済が困難になっている状態のことを多重債務といいます。多重債務の状態になると、いくつもの返済期限に追われ、経済的にも精神的にも非常に苦しい生活になってしまいます。多重債務に陥った場合は、裁判所を介して債権者と返済計画を話し合う「特定調停」、裁判所を介さず、弁護士等の専門家に委任して債権者と返済方法を話し合う「任意整理」、裁判所に申し立てて住宅を残しながら借金を減額できる「個人再生」、裁判所に申し立てて現金、住宅などの資産を売却し、債権者に配分することを条件に、すべての債務を免責してもらう「自己破産」の4つの債務整理方法があります。相談することで、悩みを他者と共有することができるほか、専門家から助言を得ることで早期の解決が図られることが期待できます。消費生活センターだけではなく、青森県弁護士会、消費者信用生活協同組合、青森財務事務所など複数の窓口がありますので気兼ねなく相談してください。

 

 「もっと早く相談すれば良かった」と後悔しないよう、一人で悩まず一日も早く消費者ホットライン188に相談してください。

ちょっと待って!テルミちゃん第67回「アパート退去時のトラブルに注意!」をアップしました

【相談】絶対に無視しないで!複合サービス会員費請求の督促

【事例】

 突然、簡易裁判所から「支払督促」の書類が特別送達で届いた。20年ほど前、20歳になったばかりの頃に、電話で女性に呼び出され、資格が取れるなどの学習教材のDVDを購入すると、ホテルやレジャー施設が安く利用できる「複合サービス会員」になれると勧められ契約をした。いつまで会費を支払っていたのかなど全く記憶になく、DVD購入のために借りたローンの支払いが5年ほどで終わったことや、会員向けに毎月届いていた冊子やハガキが届かなくなったこともあって退会になったと思っていた。契約当時は実家に住んでいたが、その後2、3度引越しをした。引越し先にも何度か手紙が届いていたような気がするが、関係ないと思い、手紙はすべて読まずに破棄していた。

今回、簡易裁判所から届いた「支払督促」は、直近2年間の会費の未納分75,600円を支払えという内容になっている。20年も前のことなので、契約書も残っておらず、正式に退会手続きをしたかも覚えていない。この支払督促についてどのように対応したらいいか。                                            

 

                         ( 契約当事者:40代 男性 )

 

<センターの対応>

 消費生活センターから業者に連絡をし、毎月届いていた冊子やハガキが届いておらず、既に退会手続きを取っている可能性があるため、調べた上で支払督促を取り下げてもらうようお願いしたところ、「裁判所での手続きに入った案件については、対応できない。異議申立書に記載し、裁判所に提出してもらえれば、内容を確認してこちらで検討する。」という回答でした。異議申立書は2週間以内に提出する必要があるため、早めに弁護士会に連絡し、弁護士に異議申立書の内容と今後の対応について相談するよう助言しました。

 

<アドバイス>

 20年~30年ほど前に勧誘された「デート商法」や「アポイントメントセールス」などの悪質商法による深刻な二次被害ともいえる相談が寄せられています。

 過去の「デート商法」や「アポイントメントセールス」の手口では、成人になったばかりの若者を電話で呼び出し、資格取得のための学習教材のDVDなどを契約すれば、特典として海外旅行に安く行けるとかホテルやレジャー施設を安く利用できる「複合サービス会員」になれるなどと長時間に渡って勧誘し、契約させて毎月の会費を請求します。

 始めは、銀行口座から会費が引き落とされても、その後、就職や転居、結婚等の様々な理由で口座引き落としができない等の会費未払いの状態に陥る場合があります。本人は契約した意識が薄いため、会員契約のことはすっかり忘れてしまうことが多い一方、正式に退会手続きを取らない限り、会費の支払い義務は負ったままになります。

 会費が未払いになると、会費の督促の手紙が届き、内容も段階的に強く督促する文面に、また郵送方法も普通郵便から特別送達などに進んでいきます。

 普通郵便での督促の段階までは、消費生活センターに相談をすると、消費生活センターがあっせんし、退会手続きにつなげることができます。しかし、放置を続け、裁判所から「支払督促」が届く段階に至ると、消費生活センターでのあっせんにより会費を払わずに解決することが難しくなる恐れがあります。

 これまで県内では、裁判所からの「支払督促」の特別送達にまで至った事例はありませんでしたが、今年になって裁判所からの「支払督促」に至った事例が複数発生しています。こういった手口は、架空請求との見分けがつきにくい点に対応の難しさがあります。このような請求があった場合に、身に覚えがないとか、どうせ脅しだと高をくくって無視していると痛手を負うことになりかねません。絶対に放置せず、お早めに消費者ホットライン☎188(いやや)に相談をお願いします。

 

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