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テルミちゃんの知って得する知恵袋「代金を払ったのに、納車されない中古車」

 2024年の県内企業の倒産件数は73件で、13年ぶりに70件を超えました。こうした中、前払いで代金を支払ったのに、商品の引渡しやサービスの提供前に業者が倒産してしまったという相談が増加しています。

 

 インターネットで欲しい車を検索していると、県内の中古車販売店で売られているのを見つけました。実際に販売店に行って現車確認と試乗をしたところ、車両の状況に問題はなかったので、その日のうちに購入を決めて契約書を交わしました。代金は諸費用を含めて300万円で、銀行の自動車ローンで借り入れて販売店の口座に振り込みました。当初は、契約日から1ヶ月後に納車される予定でしたが、様々な理由をつけて何度も納車日が延期され、その後、こちらからの電話もつながらなくなったため「〇月〇日、こちらから車を取りに行く」とSMSを送りましたが、返信はありませんでした。予告した日に販売店に行くと、店には誰もおらず、購入したはずの車もありませんでした。そこに偶然来ていた人から、「お金を払ったが納車されず連絡が取れなくなったので店に来た」という話を聞き、自分と同じ被害に遭っている人がいることがわかりました。

 

 販売店を通して自動車ローンを組んだ場合であれば、納車されないことを理由に支払いを免れることができる場合がありますが、銀行の自動車ローンの場合は、銀行と消費者の二者間の契約であるため、消費者は返済を免れることはできません。販売店は、事業資金のやり繰りに窮し、破産手続きに入る可能性が高いと思われ、そのような業者からお金を取り戻すことは極めて困難です。例外はありますが、商品と代金の引き換えは同時に行うのが原則です。全額前払いを求められた場合は、支払い条件の変更を申し出て、要望に応じてくれないようであれば、契約しないということも選択肢の一つです。

 

 また、業者選びも非常に重要な要素ですが、消費者が業者の経営状態の良し悪しを見極めることは困難です。車の購入であれば、日本中古自動車販売協会連合会などの業界団体に加盟し、消費者保護の視点で健全経営を目指す事業者から選ぶ方法もあります。

 

 困った時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

青森県消費生活センター 土日祝日も相談受付中! 017-722-3343

●相談受付時間/平日9:00~17:30 土日祝日10:00~16:00 ●休日/年末・年始
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