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不当取引行為

青森県消費生活条例の規定に基づく不当な取引行為について
県では、最近多発する悪質商法による被害や取引上のトラブルを防止するため、条例の規定に基づき、事業者の不当な取引行為を4つの類型に分けて指定しています。

条例に違反して不当な取引行為を行っている事業者に対しては改善指導を行います。また、改善されない場合は、事業者名などを公表することもあります

青森県消費生活条例

青森県消費生活条例」第17条で規定した4つの類型について、次の24項目を不当な取引行為として指定しています。(平成11年3月23日青森県告示第193号)

不当な勧誘締結行為

条例第17条第1項第1号

消費者に対し虚偽の事実を告げ、又は誤信を招く情報を提供し、消費者を威迫し、又は心理的に不安な状態に陥れる等の不当な方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

1.法令等による義務づけがあるとの虚偽表示

商品の設置若しくは使用又は役務の利用が法令等により義務づけられていると誤信させるような言動を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

2.官公署、公的団体職員等の身分詐称

自らを官公署若しくは公的団体等の職員であると誤信させるような言動を用いて、又は官公署若しくは公共団体等の許可、後援等を得ていると誤信させるような言動を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

3.販売目的の隠匿

商品の販売若しくは使用又は役務の提供の契約の締結を勧誘する意図を隠し、若しくは商品の販売若しくは役務の提供以外のことを主たる目的であるかのように告げて消費者に接触し、又はそのような広告若しくは宣伝で消費者を営業所その他の特定の場所に誘引して、若しくは消費者に電話をかけさせて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

4.契約内容・条件についての不告知、不実(虚偽)告知

1から3までに掲げるもののほか、消費者が契約締結の意思を決定する上で重要な事項について、虚偽の事実を告げ、誤信を招く情報を提供し、又は故意に事実を告げないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

5.不当なキャッチセールス

道路、駅その他の公共の場所で、消費者の進路に立ちふさがり、又は消費者に付きまとうことにより、消費者を困惑させ、その場で又は営業所等に同行させて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為電話をかけさせて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

6.執拗(長時間・反復)な勧誘

消費者の意に反して、長時間にわたり、又は反復して、契約の締結を勧誘する行為

7.深夜、早朝等に勧誘するなどの迷惑勧誘

消費者の意に反して、早朝、深夜、勤務中その他消費者に迷惑を覚えさせるような時間に、消費者に電話をかけ、又は消費者を訪問して、契約の締結を勧誘する行為

8.不幸の予言や生活上の不安をあおるなど心理的不安を与える行為

消費者の不幸を予言すること又は消費者の健康上の不安、老後の不安その他の生活上の不安を殊更にあおること等により、消費者を心理的に不安な状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

9.催眠(SF)商法による勧誘

消費者を集めて、主たる販売目的以外の商品を意図的に無償で配布し、又は著しく低廉な価格で販売することにより、消費者を正常な判断ができない状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

10.判断力不足つけ入り

消費者の知識、経験又は判断力の不足に乗じて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

11.本人事項(年齢、職業、収入等)の虚偽表示の強要、教唆

消費者の年齢、職業、収入その他契約を締結する上で重要な事項について偽るよう消費者をそそのかして、契約の締結を勧誘する行為

12.強引・威圧的な勧誘

5から11までに掲げるもののほか、消費者を威迫し、又は心理的に不安な状態に陥れる等の不当な方法で、消費者を困惑させて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

不当な取引内容を定める行為

条例第17条第1項第2号

消費者に著しい不利益をもたらす不当な内容の契約を締結させる行為

1.契約の申込みの撤回、解除、取消しを制限する契約

商品の設置若しくは使用又は役務の利用が法令等により義務づけられていると誤信させるような言動を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

2.過大な量の商品等の購入を求める内容の契約

消費者にとって不当に過大な量の商品若しくは役務の供給を内容とする契約又は消費者にとって不当に長期にわたる商品若しくは役務の供給を内容とする契約を締結させる行為

3.不利な裁判管轄

当該契約に関する訴訟について、消費者に著しく不利な裁判管轄を定めた内容の契約を締結させる行為

4.過剰な与信と一体になった契約

消費者に供与される信用が消費者の返済能力を著しく超えることが明白であるにもかかわらず、商品の代金又は役務の対価の支払に充てさせるため、消費者が信用の供与を受けることを内容とする契約を締結させる行為

不当な履行の強要 不当な履行の遅延

条例第17条第1項第3号

契約(契約の成立について当事者間に争いのあるものを含む。)に基づく債務の履行を不当に強要し、又は契約に基づく債務の履行を不当に拒否し、若しくは遅延させる行為

1.契約成立の一方的主張

契約の成立について、当事者間に争いがあるにもかかわらず、契約が成立したと一方的に主張して、商品の代金若しくは役務の対価の支払を執ように請求し、又は強引に支払わせる行為

2.債務履行の不当強要

消費者を欺き、威迫し、又は困惑させ、正当な理由がなく早朝若しくは深夜に消費者に電話をかけ、又は消費者を訪問し、その他不当な手段を用いて、債務の履行を迫る行為

3.債務の不履行

契約に基づく債務の完全な履行がない旨の消費者からの苦情に対し、担当者の不在、退職等を理由に説明を拒む等正当な理由がなく債務の履行を引き延ばし、又は債務の履行を拒否する行為

不当な終了拒否行為

条例第17条第1項第4号

消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは契約の取消し(以下「申込みの撤回等」という。)を妨げ、又は申込みの撤回等により生じる債務若しくは契約が無効であることに基づく債務の履行を不当に拒否し、若しくは遅延させる行為

1.クーリング・オフ妨害の一般規定

消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、これを拒否し、又は消費者を威迫し、若しくは甘言等を用いて、クーリング・オフの権利の行使を妨げる行為

2.法令の定めによらないことを理由としたクーリング・オフ妨害

消費者が法令に定める方法によらずにクーリング・オフの権利を行使する旨を申し出た場合に、その申出を承諾したと誤信させるような言動を用いてクーリング・オフの権利を行使できる期間を経過させることにより、クーリング・オフの権利の行使を妨げる行為

3.手数料等の要求によるクーリング・オフ妨害

消費者のクーリング・オフの権利の行使の申出に際して、法令に根拠のない手数料、送料その他の金銭の支払を要求して、クーリング・オフの権利の行使を妨げる行為

4.商品・役務を使用させることによるクーリング・オフ妨害

消費者のクーリング・オフの権利の行使を妨げる目的で、商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させる行為

5.原状回復義務の拒否・遅延

消費者のクーリング・オフの権利の行使その他契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し又は契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、これらの事由によって生じる金銭の返還義務、原状回復義務等の履行を不当に拒否し、又は遅延させる行為

クーリング・オフとは

クーリング・オフとは、次に掲げる権利をいう。

  1. 訪問販売等に関する法律(昭和51年法律第57号)第6条第1項及び第17条第1項に規定する契約の申込みの撤回又は契約の解除を行う権利
  2. 前号に規定する法律以外の法令の規定により認められた権利で前号の権利に類するもの

青森県消費生活センター 土日祝日も相談受付中! 017-722-3343

●相談受付時間/平日9:00~17:30 土日祝日10:00~16:00 ●休日/年末・年始
〒030-0822 青森市中央三丁目20-30 県民福祉プラザ5階

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