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消費生活の基礎知識

契約とは

 私たちは、毎日の生活の中でお金を払って買い物をしたり、さまざまなサービスの提供を受けています。その時に、「これは○○円です。」という条件に納得して「買う」という意思表示をしてお金を払います。これが契約です。

 お金を払って「物」や「サービス」を買うことはすべて契約です。

クーリング・オフ

 クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売で十分検討する余裕がないまま契約をしてしまった場合、一定期間内であれば理由を問わず無条件で契約を解除できる制度です。

 クーリング・オフができる期間はどんな販売方法で何を契約したかで異なります。また、クーリング・オフについて記載のある契約書を渡された日が起算点になりますので、早めに通知を出すことが大切です。

 <クーリング・オフハガキ記入例>

    

電磁的記録(電子メール等)でもクーリング・オフが可能になりました

(動画)ちょっと待って!テルミちゃん第49回「電子メールでもクーリング・オフが可能になりました」(youtubeに移動)

消費者庁ウェブサイト「特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A」

 

クーリング・オフができない場合

・訪問販売、電話勧誘販売で3,000円未満の現金取引

・自分から店舗に足を運んだり、業者を呼んで契約した場合

・通信販売

・使用してしまった消耗品(化粧品や健康食品など)

・葬儀

・自動車や自動車リース

 など

 

※クーリング・オフの適用には条件があるので、詳しくは消費生活センターに相談してください。

不当取引行為

青森県条例

青森県消費生活基本計画

 

その他の役に立つ情報

 

青森県消費生活センター 土日祝日も相談受付中! 017-722-3343

●相談受付時間/平日9:00~17:30 土日祝日10:00~16:00 ●休日/年末・年始
〒030-0822 青森市中央三丁目20-30 県民福祉プラザ5階

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