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悪徳商法に引っかかったと思ったら
契約した内容について不明な点があったり、不安を持った場合には、相手に連絡・料金を支払う前に、まず消費生活センターに相談しましょう。
「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合は、書類の真偽の判断はむずかしいので、放置せず、すぐに当センターに相談することが重要です。