消費生活相談について
消費生活相談について
相談できる方
- 青森県内在住、在勤、在学の方。
- 青森県以外の方は、居住地の消費生活センターにご相談ください。
相談内容
- 消費者と事業者間の売買・契約に関するトラブルや問い合わせ。
※事業者からの相談は受け付けておりません。
※消費生活相談以外の相談は受け付けておりません。
相談方法
- 相談は、電話・来所・専用のWebフォームにて受け付けています。
電話 |
消費者ホットライン局番なし188 お近くの消費生活センターにつながります。 (青森県消費生活センター 017-722-3343) |
来所 |
〒030-0822 青森市中央三丁目20-30 県民福祉プラザ5階 |
Web フォーム |
こちらをクリックしてください 「Webフォームでの相談受付について」のページに移動します。 |
相談受付時間 |
午前9時から午後17時30分(平日) 午前10時から午後4時(土・日・祝日) ※webフォームでの相談は24時間受け付けております。 |
休み 年始年末(12月29日から1月3日)
- 上記以外の方法での相談については、原則として対応しておりませんが、やむを得ず、手紙やFAX(017-722 -3414)にて相談をいただく場合、電話番号を明記いただければ、電話にて折り返し連絡させていただきます。
相談にあたっての留意事項
- 相談前に、契約書・約款、きっかけとなった広告やパンフレットなどの関係書類をできるだけ集めておいてください。インターネットが関係した案件では、注文画面や確認画面なども保存してあれば、見られるようにしておいてください(ただし、案件によっては、1日でも早い対応が有効な場合もあります。心配なときは、まずはお電話ください)。
- 相談を受け付けるにあたって、住所、氏名等の個人情報をお聞きします。これらの情報は相談処理に利用し、法令等に定める場合を除き、本人の同意を得ずに他の目的で利用することはありませんので、安心して御相談ください。
- 個人情報以外にも、一見そのトラブルの解決のためには関係ないことのように思われる事項(商品金額、店舗販売か通信販売か、クレジット会社名など、内容により異なります。)をお聞きする場合があります。これらは、適切な助言を行うために伺う必要がある事項であり、また、今後の消費者トラブルの防止や行政施策立案のために役立つ情報ですので、ご協力をお願いします。
- 提供いただいた各種書類の写しは、原則として返却いたしません。
- 相談対応は、相談を受け付けた相談員が担当となって実施します。担当者の交代はできません。
- 他のセンターに既に相談なさっている内容については、お受けできません。
電話相談時の留意事項
- 相談情報を正確に把握するために通話内容を録音させていただくことがあります。
- 相談は無料ですが通話料の御負担はお願いします。コレクトコールには応じられません。「〇分以内の通話は無料」等の電話会社の料金プランに合わせた相談の仕方はできません。
- 運転中の相談は受けられません。ハンズフリー使用中でも相談者ご自身及び周囲の安全確保の点から直ちに通話を終了いたします。
消費生活センターは、事業者を指導・処分する機関ではありません
- 必要に応じて事業者へのあっせんを行うこともありますが、必ずしも御期待に沿える結果とならない場合もあります。その場合は、法律相談やその他の紛争解決機関を紹介することもあります。
- 相談員は代理人にはなれません。相談処理に必要となる書面等の作成は御本人に対応いただきます。
次のような場合は相談を打ち切ることがあります
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